オリジナルグッズを作成する際、意図せず著作権や肖像権を侵害してしまうケースが多くあります。
「人気のキャラクターを参考にしたけど、自分でデザインしたから大丈夫!」
「ネットの画像を使ったけど、自分用だから問題ないはず!」
と思っていても、実は法律に触れる可能性があるのです。
今回、著作権・肖像権・商標権の違いを解説し、どのような素材を使用すれば安心してオリジナルグッズを制作できるのか、詳しくご紹介します。
また、よくあるNG事例や著作権侵害を避けるためのポイント、さらに安全にグッズを作成するためのGoodProのサービスについても解説いたします。
GoodProではこれまでデザイン点数555,000点以上製作してきたなかで、これからオリジナルグッズを作成する方に向けて、役立つ情報を分かりやすくまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください!
オリジナルグッズ作成での著作権とは 著作権と肖像権、商標権のルールをご紹介
オリジナルグッズを作成する前には、著作権・肖像権・商標権といった、知的財産権に関する基本的なルールを理解することが重要です。
まずはそれぞれがどのような権利なのかについて、概要を簡単に解説します。
著作権
著作権とは、創作されたオリジナルの作品を保護するための権利です。
そのため、著作権はさまざまな創作物について適用されます。
<著作権のある代表的な創作物>
- アニメやゲームのキャラクター
- イラスト、写真、人物画像(芸能人やアイドル以外に一般人も該当)
- 音楽、映画などの映像コンテンツ
- 楽曲の歌詞、小説
- 会社、企業、ブランドのロゴマーク
著作権は作品を創作した時点で自動的に発生し、著作者の許可なしにコピー(複製)や配布、改変などを行うと著作権侵害に該当する可能性があります。
例えば、アニメキャラクターや人気漫画のイラストを無断で使用すると、著作権侵害となるため注意が必要です。
肖像権
肖像権とは、個人の顔や姿が無断で使用されることを防ぐための権利です。
この権利は有名人だけでなく一般人にも適用されるため、風景撮影時に人物が写ってしまった写真を使用したり、他人の写真を無断でグッズにプリントすることがトラブルの原因となります。
特に有名人やスポーツ選手の写真を無断で使用すると、肖像権だけでなく「パブリシティ権」の侵害にもなる可能性があります。パブリシティ権とは、有名人の名前や写真を商品化する権利を指し、企業や個人が勝手に使用することは禁止されています。
商標権
商標権とは、企業やブランドが特定の商品やサービスを識別するために登録した、名称やロゴを保護する権利です。そのため、有名なブランドのロゴやキャラクターを無断で使用すると、商標権の侵害となる可能性があります。
オリジナルグッズを制作する際には、既存のブランド名やロゴを避け、独自のデザインを採用することが重要です。またオリジナルのデザインであっても、既存の商標と類似している場合、商標権侵害に該当する可能性があります。
オリジナルグッズにプリントできる素材とは?
著作権に触れないようにオリジナルグッズを作成するには、どのような素材を使用すれば良いのでしょうか?安心して使用できる素材の種類について解説します。
著作権には期限がある
著作権は、著作者の死後一定期間が経過すると消滅し、誰でも自由に利用できるようになります。日本では、著作者の死後70年が経過すると、著作権が消滅するということが著作権法で定められています。
そのため、クラシック音楽の楽譜や、100年以上前に作られた著名人の文学作品の一部は、著作権の制約を受けずに自由に使用できます。ただし、翻訳や編曲されたものには新たな著作権が発生する場合があるため、注意が必要です。
著作物の使用許可を取得する
アニメのキャラクターや音楽の歌詞など、どうしても著作権のあるものを使用したい場合は、著作権者から許可を得ることで合法的に利用できます。
許可を得るには、権利を持つ本人に直接連絡を取るか、管理団体を通じて担当者に申請する方法があります。
許可を得る際は使用目的や範囲を明確にし、場合によっては使用料が発生することもあります。特に商用利用の場合は、契約書を交わしてトラブルを避けることをおすすめします。
次の章では、適切にオリジナルグッズを作る方法について解説します。
著作権違反に当たらずにオリジナルグッズを制作する方法
オリジナルグッズを制作する際、著作権違反を避けるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
知らず知らずのうちに、他者の著作物を使用してしまうケースもあるため、事前にしっかりと確認することが大切です。
グッズプロではオリジナル製品を作る際、注意する3つのポイントがあります。
以下の3点を押さえておけば、安心してグッズ製作ができますよ!
ポイント①「他人の著作物は利用可能か事前確認する」
既存の著作物をグッズにプリントしたい場合、著作権の侵害とならないようにするためには以下の2つの方法があります。
- 著作者や団体に使用の許可を取る
- 著作権フリーの素材を使用する
著作者に用途を正しく伝えた上で許可を取得できた場合は、安心して使用ができます。許可が降りなかった場合は、無断に使用するとトラブルになる可能性があり、賠償金を支払わなくてはならないケースに発展することもありますので、使用を控えましょう。
また著作物の中には、自由に使用することを公に許可しているものも存在します。その場合でも、用途に関して「個人利用可」「商用利用不可」などの制限や規定を設けている場合もあります。
商用利用を禁止している著作物を販売目的で使用すると、著作権侵害に該当することがあります。著作権フリーとなっているものでも、公表されている内容を十分に確認し、ガイドラインをしっかり守ることが重要です。
ポイント②「二次創作の場合にも注意が必要」
オリジナルのキャラクターやイラストを元にして作られた作品を「二次創作」と呼びます。
この二次創作で作られたものは黙認されているケースも多く、著作権のグレーゾーンになりやすい分野です。たとえ自分で描いたイラストであっても、元の作品に酷似している場合、著作権侵害が問われる可能性があります。
特に商用利用を考えている場合は、細心の注意を払いましょう。
二次創作物を見て、誰もが原作の創作物を思い浮かべるようなデザインであれば、著作権者の許可を得ることをおすすめします。
ポイント③「商標登録がされているかチェックする」
企業のロゴやブランドロゴ、商品名、スローガンなどは、おしゃれなものやグッズ映えするものが多いので、思わず使いたくなりますよね。
しかし、ロゴや商品名は商標登録されていることが多く、無断で使用すると商標権の侵害になります。
オリジナルグッズを制作する前に、特許庁の商標データベースなどで既存の登録状況を確認しましょう。
関連リンク
特許庁 商標データベース
私的使用なら問題ないか
著作権法では「私的使用のための複製」が認められており、個人が自分で楽しむ目的であれば、著作物を使用しても問題にならない場合がほとんどです。
グッズプロへの依頼はここがおすすめ!
- 自分自身が使用するためにオリジナルタオルを作る
- 家族にプレゼントするために巾着やポーチをオーダーメイドする
- 友人のマラソン出場を応援するためにオリジナルのぼりを作る
このような用途は私的使用となるため、原則的に著作権侵害となるトラブルの可能性は極めて低いと言えます。
ただし、ここで注意が必要なのは「私的利用の範囲」です。一見すると個人的な私的使用と判断してしまうようなケースでも、その範囲を超える場合があります。
- 友人へのプレゼント
- 家族内での大量作成
- フリマやオンラインショップでの販売
このようなケースは、私的利用の範囲を超えると判断され、違法となる可能性があります。
また個人的に使用しているものでも、ネットやSNSで広く拡散され著作権者と認知されたり、当社グッズプロのような第三者の製作サービス業者を利用する場合は、著作権侵害にあたる可能性があります。
そのためグッズプロでは、安心してオリジナル作品を製作を楽しんでいただけるよう、オリジナルデザインやデザイン制作のサポートを行っております。
オリジナルのぼりをつくる
デザイン点数555,000点! GoodProのオリジナルグッズから選ぶ
オリジナルグッズを作成する際、デザインの選択肢が豊富だと、より理想に近い仕上がりが実現できます。GoodProでは、デザイン点数が50万点以上と業界屈指のバリエーションを誇り、色々な種類の製品を注文したり、制作することができます。
著作権の侵害が心配な方には、グッズプロのデザイナーが既存・テンプレートデザインからお選びいただくのがおすすめ!
もちろん商用利用も可能ですので、ご自身の企業名や個人名を入れてお使いいただくことや、拡散配布用のノベルティとして利用することもできます。
グッズプロの商品一覧
豊富なデザインから選べる!
オリジナルグッズをご検討されている場合、まずはGoodProがご用意した豊富なデザインをご覧ください。
バリエーションに富んだ多種多様な既存デザインを取り揃えており、用途や好みに応じて簡単に選ぶことができます。個人利用はもちろん、イベントやビジネス利用にも最適です。
グッズプロの既製のぼりはこちら
完全オーダーでの注文も可能!
オリジナルのグッズを作りたい方には、データを持ち込んでのオーダーデザインが対応可能です。専門のプリンターを使い、複雑なデザインでも綺麗にフルカラー印刷することができます。
オリジナルデータをプリントして作るサービスは、グッズプロで扱っている全ての商品で対応可能!製品ロットは全ての商品が1点から注文可能ですので、サンプル品の作成にもお気軽にご利用いただけます!
世界に一つだけのオリジナルグッズの作成をお楽しみください。
著作権侵害が不安な方には「デザイン依頼」もおすすめ!
意図せずに著作権や肖像権を侵害してしまうことを避けたいお客様には「デザイン依頼」がおすすめです!
こちらも全ての商品に適用可能なオプションとなっており、お客様のご要望に応じて、当社グッズプロのデザイナーが理想的なデザインを設計・ご提案いたします。
- 「遠くからでも見やすく、店舗名が引き立つような、全体的に明るめののぼり旗」
- 「スポーツチームのロゴを入れ、黒を基調にスタイリッシュなフェイスタオルを」
- 「家族ギフト用に祖母の顔写真を入れ、温かみのある飽きのこないデザイン巾着」
このように、ご要望は可能な限り詳細にご入力ください。各種商品の「デザイン依頼」は、オリジナル商品のオプションからお選びいただけます。
「デザイン依頼」でオリジナルのぼりを作る
オリジナルプリントタオルを作る
オリジナルグッズ制作でよくあるNG事例とは
最後に、どのようなポイントが著作権の侵害となってしまうのか、著作権侵害に該当するよくあるNG事例や注意点についておさらいをしておきましょう。
NG事例①「アニメや漫画のキャラクターを無断使用する」
実店舗で商売をしている場合、このようなアイデアが思い浮かぶかもしれません。
「人気アニメキャラをデザインしたのぼり旗を設置したら、集客力が上がるかも!」
「店舗イベントで、ヒットソングの歌詞を入れたノベルティを無料配布して盛り上げたい!」
しかし、こうした商用利用での著作物の無断使用は、著作権侵害にあたる可能性が高いです。確かに、人気のあるアニメや有名歌手に因んだグッズは大衆の関心を引き、高い集客効果を見込めます。
そうしたデザインを使用したい場合は、個人や企業宛に連絡を取り、正式に許諾を得てから利用しましょう。
NG事例②「画像検索したものを無断で利用する」
インターネット上のサイトで検索した画像をそのまま使用するのも、著作権侵害のリスクがあります。
- オンラインショップのモデル用として、ネットで画像検索した人物画像を使う
- ネットにアップされている画像をデータ化して、オリジナルグッズを作り販売する
多くの画像やデータは著作権者が権利を所有しており、無断使用は違法です。「フリー素材」として公開されているものでも、使用条件を確認する必要があります。
人物の画像を無断使用した場合は、肖像権の侵害行為にもなるリスクがあり、損害賠償を請求される危険もありますので注意しましょう。
NG事例③「二次創作したものを販売する」
既存のキャラクターを元にしたイラストやデザインを制作し、それを販売することも注意が必要です。
- 有名企業のロゴをパロディ化して使用する
- 人気キャラクターのデザインにアレンジを加えてグッズ化する
これらの表現内容は、たとえ自分で描いたものであっても、元のキャラクターの著作権を持つ企業や個人の許可なしに販売すると、違法になる場合があります。
同人誌やグッズの販売が許容されるケースもありますが、いずれにせよ無断での利用はリスクを伴いますので、二次創作に関して事前に確認することをおすすめします。
オリジナルグッズ作成での著作権にご不安がある際はプロにお問合せください。
オリジナルグッズを制作する際、著作権関連の問題は非常に重要です。
知らずに他人の著作物を使用してしまうと、法的リスクを負う可能性があります。
そのため、グッズ制作前には必ず著作権や商標権のルールを確認し、問題のない素材を使用してグッズ作りを楽しみましょう!
著作権侵害をしないようにグッズを作るコツ
- グッズプロデザイナーが用意したデザインを使用する
- 既存の著作物を参考にせず、完全オリジナルでオーダーメイドする
- 不安な場合は注文前にグッズプロに問い合わせをする
法律に違反しないか、ヒヤヒヤしながらグッズを作るのは誰もが避けたいはず。
著作権に関する不安がある場合は、グッズプロにお気軽にお問い合わせください!
お客様にとって理想的なグッズが作れるよう、専門スタッフが丁寧にアドバイスさせていただきます。オリジナルグッズの製作は、ぜひグッズプロにお任せください!
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